12月2日に開催された北電ネットワーク・道工組の本部連絡協議会において引込線工事士運用要領が改正されました。
・令和4年1月2日からフルハーネスの使用が義務化された労働安全衛生法が完全施行されることから、2級引込線工事士の受験要件に『フルハーネス特別教育を修了していること』という規定が盛り込まれました。
・計測器工事のみに特化した『限定計測器工事士』という新たな資格が制定されました。
以上、2点が今回改正された主な項目で、詳細については下記をご覧ください。
引込線工事士運用要領新旧対比表(令和4年1月1日施行)
引込線工事士運用要領(令和4年1月1日施行)